荒川区 新型コロナウィルス感染者に関する公表の考え方

2020/03/06

東京都においては、人権侵害やいじめの発生の危険性が高まることや、感染経路の確認に支障が生じることから、居住地の公表は「都内」に統一しています。

このため、感染者の居住地が荒川区であっても、区から改めての公表は行いません。

但し、今回の足立区における事例のように、感染者が保育園、学校、学童クラブ、区有施設等の利用者や職員など、社会的インパクトが大きい場合は、区として東京都と協議の上、感染者発生の事実の公表を行います。